相続対策3

相続対策を考える時、まずしなければならないのは“相続人はだれか”を確認することです。

多くの人は、家族と考えています。その通りです。しかし、法定相続人は戸籍によって決まります。離婚・再婚・婚外子・養子・死去など人にはいろいろあります。

以前このようなケースがありました。女性が母親の相続手続き相談に来られました。お聞きすると父親はすでに亡くなっており、相続人は一人っ子である自分だけだと。それであれば相続手続きは遺産分割協議が必要ないから簡単ですよと説明し、お母さんの出生から死亡までの戸籍謄本を取り寄せるよう伝えました。後日戸籍謄本を持って来ました。拝見すると相談者のお母さんは父親とは再婚で、前夫との間に子どもがいたのです。相談者のお兄さんとなります。それを聞いて相談者はびっくりかつショック。まったくお母さんからは聞いていなかったようです。お母さんは遺言を遺していなかったことからその異父兄弟と遺産分割協議が必要になることを相談者に伝えました。

このケースになりますと相続手続きがたいへんです。まず異父兄弟を探さなければなりません。それから遺産分割協議となります。

お母さんはどうしておけばよかったのでしょうか。まずは、異父兄弟の存在を知らしておくこと。そして、遺産分割については“遺言”を遺しておけば、少しは相談者のショックが和らぎ、相続手続きもスムーズに進んだのではないでしょうか。