雑誌「近代セールス」投稿3

「住宅借入金等特別控除」

この制度は、住宅ローンを借入し住宅を新築・中古住宅取得・増改築する場合、取得者の住宅ローン金利の負担軽減を図るための制度で、住宅ローンの年末残高に応じて各年分の所得税から控除される税額控除である。

なお、住宅ローンは、建物取得だけでなく土地取得も対象となる。ただし、その年の12月31日に建物についてこの控除対象となる借入金等がない場合は、たとえ敷地についての借入金等を有していたとしても、その借入金等はなかったものとみなされる。

住宅ローンの借換をした場合で「住宅借入金等特別控除」の対象になるための要件は、1新しい住宅ローンが当初の住宅ローンの返済のためのものであること。2新しい住宅ローンが10年以上の償還期限であることなど「住宅借入金等特別控除」の対象となることである。

なお、与党令和3年度税制改正大綱に「~住宅ローン年末残高1%を控除する仕組みについて、1%を上限に支払い利息額を考慮して控除額を設定するなど、控除額や控除率の在り方を令和4年度税制改正において見直すものとする。」と記載されており、「住宅借入金等特別控除」が改正される可能性があるので令和4年度税制改正には注意しておきたい。