遺言4

遺言は、特別な人が作成するものではありません。15歳以上でしたら誰でも作成することができます。また、作成しておくことが家族をはじめみんなのためにもなります。

中でも、遺言作成をお勧めしたい人がいます。

まず、お子さんのいないご夫婦。たとえば、お子さんのいないご夫婦のうちご主人が先に亡くなった場合、ご主人の遺産分割は遺言が作成してないとご主人の兄弟姉妹(両親がすでに亡くなっているとします)が法定相続人となり、遺産分割について奥さんがご主人の兄弟姉妹と遺産分割協議をしなくてはならなくなります。さらにもしその兄弟姉妹が先に亡くなっているとその亡くなった兄弟姉妹の子つまり代襲相続人である甥姪と協議しなければなりません。これは奥さんにとってたいへんなことです。

ご主人と二人で築いてきた財産をご主人の兄弟姉妹と協議して遺産分割しなければならなくなります。自宅の評価額が高い場合には奥さんのこれからの生活の糧となる預貯金が相続できなくなる可能性もあります。

このようにならないためには「私の財産すべてを妻に相続させる」という遺言を作成しておけば安心です。なぜなら兄弟姉妹には“遺留分”がありませんから兄弟姉妹から遺産分割の請求されることはありません。(つづく)