遺言5

前回は遺言作成をお勧めする方として、お子さんのいないご夫婦をご紹介しました。

今回は、自分が亡くなった後いままで築いてきた財産の一部を公益的な事業に役立ててほしい考えている方です。

たとえば、自分が幼少のころ生家が貧しいために高等教育を受けることができなくて、大人になって悔しい思いをしてきた。そこで、経済的な理由で自分の希望する教育を受けることができない生徒・学生を支援したいという思いがある方です。

遺言で将来自分が亡くなった時、たとえば財産の一部を自分が生まれた市町村の奨学基金に遺贈したいと考える人には遺言でその遺志を叶えることができます。遺言執行者が奨学基金に財産を遺贈する手続きを確実に行ってくれます。

ただ、注意しないといけないのは、その財産が受贈者であるところが受け入れてくれるかどうかということも確認しておく必要があります。多くの法人などは金銭での遺贈は受け付けるでしょうが、不動産などは受け入れないところも多くあります。それは、管理できないということや所得税法のみなし譲渡所得という税務の問題もあるからです。(つづく)