セミナー報告

あるJAの相続セミナーでお話をしました。テーマは“相続対策”についてです。

以前にも書きましたが、「相続対策=相続税対策」ではありません。私は、残された家族が争うことなく仲良く幸せに生活していってくれるようにしておくのが相続対策の第一義だと思っています。ですから、子どもの配偶者や孫など相続人でない家族のことも考えておくのもその一つだと思います。

たとえば、子ども家族と同居している場合、高齢になって子どもの世話になることが多くなると思います。中でも同居の長男の妻のように子どもの配偶者に介護などの世話になることがあります。子どもの配偶者は法定相続人ではありません(養子縁組をしていない場合)。したがって、親の相続で子どもの配偶者は相続権がありません。

子どもの配偶者に対して感謝の気持ちとして財産を遺したいと考えた場合は、“遺言”か“生命保険”があります。そのセミナーの参加された女性が、このことについてお話ししますと大きく頷いていらっしゃいました。

家族が円満で幸せであると相続となった場合もたぶん安心して天国へ行けるのではないでしょうか。