雑誌「近代セールス」投稿1

「すまい給付金」

令和元年10月より消費税率が8%から10%に引き上げられました。消費税率引き上げによる消費者の買い控えなど景気への影響を鑑み、増税による消費者の負担を緩和する方策が打ち出されました。そのひとつが「すまい給付金」です。

「すまい給付金」は、引上げ後の消費税率が適用される住宅を取得する場合、引上げによる負担を軽減するために現金が給付される制度です。「すまい給付金」を受け取るためには、給付申請書を作成し、確認書類を添付して申請する必要がですが、現金がもらえるのはありがたいことです。

給付対象の要件は、1.住宅の所有者(不動産登記上の持分所有者)2.住宅の居住者(住民票において取得した住宅への居住が確認できる者)3.収入が一定以下の者であること。なお、令和3年12月までに引渡され入居が完了した住宅が対象となる。

「すまい給付金」について知らない人も多く、住宅取得のための諸経費などに充当できるありがたい制度である。また、この給付金は一時所得に相当するが課税されない。(所得税法42条)