遺言6

今回は、遺言作成にあたって気を付けることについてご説明いたします。

遺言は自分の思うことを自由に書けばいいのですが、以前にも書きましたが、民法第960条に「遺言は、この法律に定める方式に従わなければ、することができない。」と規定されています。

また、法律に従って作成したとしても、遺言に記載してあるとおりに手続きができる内容でないといけません。

たとえば、不動産についての記載については、その不動産の所在は登記簿謄本に記載してあるものを記載しなければなりません。つまり、住所地ではなく地番を記載しないと法務局での相続登記ができません。

また、遺言で相続する者を指定したとしてもその者が遺言者より先に亡くなっていた場合は、遺言のその部分は無効になってしまいますので、補充遺言(予備的遺言)を書いて、もし遺言者より先に受益する相続人が死亡などした場合どうするかということも記載しておくことが重要です。

さらに、遺言通りに手続きをしてくれる遺言執行者を指定しておくことも忘れてはいけません。