遺言2

今回は遺言の種類についてご紹介します。

民法には、“普通方式”と“特別方式”が規定されています。ここでは、“普通方式”の中の“自筆証書遺言”と“公正証書遺言”をご説明します。

前回ご説明しましたように、「遺言は、この法律に定める方式に従わなければ、することができない。」(民法第960条)と規定されています。

“自筆証書遺言”は、「自筆証書によって遺言をするには、遺言者が、その全文、日付及び氏名を自書し、これに印を押さなければならない。」(民法968条)とされていますので、代筆やパソコンなどでの作成は無効となります。また、押印を忘れることもあるので注意です。なお、“全文を自書”となっていますが、財産目録は代筆やパソコンでの作成は認められるようになりました。ただ、財産目録のページごとに署名押印が必要となります。

この“自筆証書遺言”のメリットは、手軽に作成できる点と費用があまりかからないということです。しかし、デメリットとしては、誰かに見られて偽造や隠ぺいされたり、内容や形式に不備があり無効になったり相続人間でトラブルになったりする恐れがあります。

なお、以前までは相続人が遺言書の保管場所場所が分からなくて遺言者の遺志が反映できないことがありましたが、法務局で自筆証書遺言を保管してくれる制度ができました。ただかならず保管しないと無効になるかと言えばそのようなことにはなりません。(次回は“公正証書遺言”についてご紹介します)