遺言3

今回は“公正証書遺言”についてご説明いたします。

“公正証書遺言”は公証(人)役場で作成する遺言です。民法969条には“公正証書遺言”について「1,証人二人以上の立会いがあること。2, 遺言者が遺言の趣旨を公証人に口授すること。3, 公証人が、遺言者の口述を筆記し、これを遺言者及び証人に読み聞かせ、又は閲覧させること。(以下略)」という方式で作成することが規定されています。つまり、遺言者が公証人に自分の考えていることを話し、それを公証人が遺言書として作成してくれるというものです。ただし、2人の立会い証人が必要となります。

と言っても、十分に考えをまとまっていないのに公証人にお話ししても遺言書はスムーズには作成できません。自分の考えをしっかりまとめ、財産一覧表などを作成して公証人と相談することをお勧めします。また、資料として遺言者の出生から現在までの戸籍謄本一式や印鑑証明書、固定資産税評価書など作成のための資料が必要となります。

“公正証書遺言”のメリットは、“自筆証書遺言”のデメリットである偽造や隠ぺいの心配がありません。デメリットとして公証人の報酬がかかります。しかし、相続後のトラブルや相続人の手続き等を考えると多少の報酬がかかっても“公正証書遺言”で作成することをお勧めします。(次回は“遺言作成の必要な方”についてご説明します)