雑誌「近代セールス」投稿5

「マイホーム売却」

「マイホーム購入」は人生で大きな支出です。しかし、そのマイホームを一生涯所有し次世代に引き継いでいく人、ライフプランの中で売却する人、ひとそれぞれです。今回は、マイホームを売却するときの税金などについて解説。

よく知られているのは、マイホーム(居住用不動産)を売った時、所有期間に関係なく譲渡所得から最高3000万円まで控除できる特例、いわゆる“3000万円の特別控除の特例”です。ただ注意しなければならないのは、住まなくなった日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに売ることが要件となっていること。

また、一定の要件に当てはまるとき、長期譲渡所得の税額を通常の場合よりも低い税率で計算する軽減税率の特例がある。この特例は、「3000万円の特別控除の特例」と重ねて受けることができる。ただし、売った年の1月1日において売った家屋・敷地の所有期間がともに10年を超えていなければならない。

「マイホームの買い換え」で譲渡損失が出た場合に「マイホームを買い換えた場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例」や「特定のマイホームの譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例」がある。